会社を設立した場合、つい忘れがちなのが設立後の税金関係の手続きです。これらの手続きの中には届出書の提出期限が決められているものもありますから、注意が必要です。
1.法人設立届出書
会社の設立登記が終わったら、豊島税務署と豊島都税事務所に法人設立届出書を提出します。
会社の設立を登記しただけでは、税務署も都税事務所も新会社が設立されたことがわかりません。
そこで、会社の方から「豊島区の池袋に新会社が設立されて、これから納税義務が発生します」ということを税務署と都税事務所に伝えてあげる必要があるのです。
この届出書を出さないで何年もそのままにしておいて、その後大変な額の税金を支払わなければならなくなった例もありますから、会社を設立した後は、忘れずに法人設立届出書を提出するようにしましょう。この届出書の提出期限は設立の日から2月以内ですが、提出が多少遅れても罰則はありません。
2.給与支払事務所の開設届出書
また、会社を設立してから従業員や役員に給料や賞与を支払う場合は、法人設立届出書の他に、豊島税務署に、給与支払事務所の開設届出書を提出しなければなりません。この届出書の提出期限は、設立後すぐに給与を支払う場合は、設立の日から1月以内です。
3.青色申告の承認申請書
その他にも、提出義務はありませんが提出した方が税務上有利になる届出書等もあります。
まず、青色申告の承認申請書です。この申請書を提出すると、開業初年度に発生した欠損金を翌事業年度以降に繰り越して所得から控除できるなど、多くの特典を受けることができます。
提出先は豊島税務署で、提出期限は原則として会社設立の日から3月を経過した日です。この申請書は法人設立届出書などとは異なり、提出期限は厳守です。提出が1日でも遅れると特典を受けることができません。十分ご注意ください。
4.源泉所得税の納期の特例の承認申請書
その他に、提出した方が有利な届出書等として、源泉所得税の納期の特例の承認申請書(略称)があります。提出先は豊島税務署です。この申請書を提出すると、原則は毎月納付しなければならない源泉所得税を、年に2回半年分をまとめて納付できます。この特典は、小規模な企業の事務負担を軽減するために設けられたもので、給与を支払っている常勤の従業員等が10人未満の会社に限り認められています。
提出書類 | 提出先 | 提出期限等 | ||
法人設立届出書 | 様式 |
豊島税務署 豊島都税事務所 |
設立の日から2月以内 | |
給与支払事務所の開設届出書 | 様式 | 豊島税務署 | 設立の日から1月以内 | |
青色申告の承認申請書 | 様式 | 豊島税務署 |
会社設立の日から 3月を経過した日(原則) |
|
源泉所得税の納期の特例の承認申請書(略称) | 様式 | 豊島税務署 |
提出した月の翌々月に納付する 源泉所得税から適用 |
2011.7.16