· 

NO.30 2013年5月8日号

◆ 認定税理士のアドバイスを受けると税額が減る!平成25年度税制改正 ◆

 平成25年度の税制改正では、中小企業限定の商業・サービス業を中心とした新たな優遇制度が創設されます。

 この制度は、中小企業者等が税理士などのうち認定経営革新等支援機関として経済産業省が認定した機関から経営改善に関するアドバイスを受けて設備を取得すると、その設備について30%の特別償却か、7%の税額控除が適用されるというものです。

 

制度の概要

 中小企業金融円滑化法は今年の3月で期限切れになりましたが、その後も中小企業の経営改善はなかなか進まないのが現状です。こうした中で、政府は円滑化法期限切れ後の出口対策を打ち出す必要に迫られています。さらに、平成26年4月からの消費税率の二段階引き上げに伴い、中小企業のを取り巻く経営環境はいっそう厳しさを増すことが予想されます。

 このような背景の下で、平成25年度の税改正では、商業・サービス業・農林水産業を対象として、新たな優遇税制が創設されました。

 優遇税制の適用を受けるためには、中小企業者等が、税理士などのうち認定経営革新等支援機関として経済産業省が認定した機関からアドバイスを受けることが条件とされています。

 アドバイスを受けた上で一定の器具備品や建物附属設備を取得等すると、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除の適用を受けることができます。

 適用を受けられる中小企業者の条件や、税金の申告をする際に必要な書類、又は必要な手続きや添付が必要な書類についてはこちらをご覧ください。

2013.5.8