税務調査の前日、どのような書類を準備しておけばよいか。
通常は、過去3期分の総勘定元帳、預金通帳、請求書、領収書、給与台帳、出勤簿等を用意するが、事前に全てを用意する必要はない。
税務調査は、本店等会社の帳簿書類のある場所で行われる。
税務調査の当日、あらかじめ調査に必要な書類を用意しておくことが望ましい。
通常は前事業年度以前3期分の次のような書類を準備する。
会社作成帳簿 | 総勘定元帳 ・ 現金出納帳 ・ 手形帳 ・ 小切手帳 ・ 現金伝票 振替伝票 ・ 給与台帳 ・ 従業員出勤簿 |
銀行関係書類 | 普通預金通帳 ・ 当座預金照合表 ・ 手形取立帳 ・ 銀行残証明書 |
その他の証憑書類 | 納品書 ・ 請求書 ・ 領収書 ・ 契約書 |
しかし、これらの書類を事前に全て準備しておく必要はない。
請求書のファイル等日常業務で使用しているものは、税務職員の要請に応じて適宜提出すれば良い。
必要書類の提出を求められた場合の注意点は次のとおりである。
資料の提出の仕方 |
書類の提出を求められた場合、ファイルの中から必要な部分のみを抜き出して提出する方法と、ファイル ごと提出する方法とがあるが、後者の方が税務職員の心象が良い。 |
税務職員が書類保管場所に同行する場合の注意点 |
書類が保管してある場所(キャビネット、倉庫、貸金庫等)に税務職員が同行することがある。この場合、 保管場所にある他の書類も税務職員の目に触れることになるため、保管してある書類を事前に確認しておく必要がある。 |
個人の通帳などの提出を求められた場合 |
代表者の個人の預金通帳等の提出を求められた場合は、法人の調査である限り提出を拒むこともできる。 この場合、税務署は金融機関に照会して内容を把握することになるが、通常照会には長時間を要するから、税務調査を早期に収束させるためには、差し支えがなければ個人財産に属する資料も提出した方が良い。 |
その他の注意点 |
手書きのメモや附箋等がある場合は、事前に内容を確認し説明ができるようにしておく。 |
いずれにしても、書類は必要なもののみを提出すればよいのであるが、調査に直接関係がない資料がたまたま発見されて納税者が不利益を被る例も多い。
例えば、税務職員が書類の保管場所に同行した際、代表者個人が他者から借入をした契約書が発見され、返済がされていなかったことからこれを贈与と認定されたケース等がある。
事前に提出書類の確認と整理を心がけたい。
2012.4.30