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土地の評価換えをして評価益を出し、不良債権を一掃したい。課税されるか?

 鈑金加工を行っている法人だが、30年前の創業時に取得した時価6,000万円の工場用地(帳簿価額1,000万円)を有している。一方で、数年前から回収不能の売掛金4,000万円があり、銀行融資を受ける際の障害になっている。

 そこで、土地を評価換えして評価益5,000万円(6,000万円-1,000円)を出すと同時に回収不能の売掛金4,000万円を全額貸倒処理したい。

 この場合、評価益と貸倒損失との差額1,000万円(5,000万円-4,000万円)に対して法人税が課税されるか。 


 土地の評価益に対しては法人税は課税されない。したがって、評価益と貸倒損失との差額1,000万円についても法人税は課税されない。

  

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 内国法人が土地の評価換えを行い、会計上その帳簿価額を増額して評価益を計上した場合は、その評価益は法人税法上益金の額に算入されない(法法25条①)。したがって、質問の場合は、法人が計上した5,000万円の評価益に対しては法人税は課税されない。

 他方、4,000万円の貸倒損失については、損金算入の要件を満たす限り損金の額に算入して差支えない。

 したがって、会計上は5,000万円の評価益と同時に4,000万円の貸倒損失が計上されるため、差引き1,000万円の利益が算出されることになる(下記①)。 

 一方、税務上は5,000万円の評価益は益金の額に算入されない、即ち無税であるが、貸倒損失は損金算入とされるため差引き4,000万円の欠損となる(下記②)。

 

(①会計上の処理)                (②税務上の処理)

評価益       5,000万円        評価益             5,000万円

貸倒損失     △4,000万円        評価益(同額減算)△5,000万円

差引利益                       1,000万円                               貸倒損失           △4,000万円

                            差引欠損        △4,000万円

 

 法人が多額の評価益を計上した場合は、会計上の利益金額と税務上の所得金額(欠損金額)との乖離が大きくなる。税務上生じた欠損金額は繰越控除の対象となる。

 

 また、評価益を単一の事業年年度で全額計上せず、複数の事業年度に渡って小出しに計上する場合もある。償却したい不良債権や不良在庫の額に見合う評価益を計上し、残額を爾後の償却のために残しておくのである。適正な会計処理

を行う立場からは好ましくないが、税務上これを規制する特別な規定はない。

 尚、貸倒損失は、原則として全額回収不能であることが損金算入の条件であるから、一部でも回收可能である限りは、その全額を損金の額に算入することができない。

上記の記述は、2010年5月22現在の法令・通達等に基づいています。その後の税制改正や個別事情等により、異なる課税関係が生じる場合がありますのでご注意ください。

2010.5.22