当社は製造業を行っているが、消費税について税込経理を採用している。一方で、同業の他社では税抜経理を採用しているところがある。税込経理と税抜経理とで、損益計算書上の純利益金額に差額が生じることがあるか。
税込経理による場合と税抜経理による場合とでは、原則として純利益金額に差額は生じない。但し、課税期間内に固定資産を取得した場合などには差額が生じることがある。
原則的には、税込・税抜いずれの経理方法を選択しても会計上の純利益金額に差額が出ることはないが、課税期間中に固定資産を取得した場合などには、経理方法の選択によって純利益金額に差額が生じることがある。
固定資産の取得がない場合
<前 提>
売上高 10,500(税込) 10,000(税抜) 消費税 500
経 費 6,300(税込) 6,000(税抜) 消費税 300
この場合の消費税の額は、200(仮受消費税500-仮払消費税300)である。
次に示すように、課税期間中に固定資産の取得がなく、消費税の課税対象となる取引が収益と費用のみのケースでは、税込・税抜いずれによっても純利益金額は同額となる。
税込経理 |
税抜経理 | |
仕 訳 |
現 金 10,500 / 売上高 10,500
経 費 6,300 / 現 金 6,300
租税公課 200 / 現 金 200 |
現 金 10,500 / 売上高 10,000 仮受消費税 500
経 費 6,000 / 現 金 6,300 仮払消費税 300
仮受消費税 500 / 仮払消費税 300 現 金 200
|
純利益金額の計算 |
売上高 10,500
経 費 −6,300
租税公課(消費税) −200
純利益金額 4,000
|
売上高 10,000 (仮受消費税 500)
経 費 -6,000 (仮払消費税 300)
租税公課(消費税) -
純利益金額 4,000 |
固定資産の取得がある場合
<前 提>
売上高 10,500(税込) 10,000(税抜) 消費税 500
経 費 6,300(税込) 6,000(税抜) 消費税 300
固定資産取得 2,100(税込) 2,000(税込) 消費税 100
この場合の消費税の額は、100(仮受消費税500-仮払消費税400)である。
次に示すように、固定資産の取得があるケースでは、税抜経理による方が、税込経理によるより取得した固定資産にかかる消費税(100)分だけ純利益金額が少なくなる。
税込経理 |
税抜経理 | |
仕 訳 |
現 金 10,500 / 売上高 10,500
経 費 6,300 / 現 金 6,300
固定資産 2,100 / 現 金 2,100
租税公課 100 / 現 金 100 |
現 金 10,500 / 売上高 10,000 仮受消費税 500
経 費 6,000 / 現 金 6,300 仮払消費税 300
固定資産 2,000 / 現 金 2,100 仮払消費税 100
仮受消費税 500 / 仮払消費税 400 現 金 100
|
純利益金額の計算 |
売上高 10,500
経 費 −6,300
租税公課(消費税) −100
純利益金額 4,100
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売上高 10,000 (仮受消費税 500)
経 費 -6,000 (仮払消費税 300)
租税公課(消費税) -
純利益金額 4,000 |
このように、固定資産を取得した場合などは、税抜経理によった方が純利益金額が少なくなるため、税務上も有利である。
また、交際費の損金不算入(措法61の4措法)、取得価額10万円未満の少額減価償却資産の損金算入(法令133)、取得価額20万円未満の一括償却資産の取り扱い(法令133の2)、中小企業者等の取得価額30万円未満の減価償却資産の特例(措法67の5)などの適用を受ける場合は、税抜経理によっていれば消費税の額を含まないで取得価額等を算定するため、税務上有利になる。
尚、いずれの経理方法を選択した場合でも、その法人が行う全ての取引について、同一の経理方法を適用することが原則であるが、次のように両者を併用することも認められている。
1.税抜経理を適用する場合
売上等収益に係る取引については税抜経理が義務付られているが、固定資産の取得に係る取引や販売管理費等
の経費の支出に係る取引は、税込経理によることもできる。
2.税込経理を適用する場合
売上等収益に係る取引について税込経理を適用する場合には、固定資産の取得に係る取引や販売管理費等の経
費の支出に係る取引など全ての取引について税込経理によらなければならない。
尚、免税事業者は、税込経理によることが義務付けられている。
(平元3直法2-1)
上記の記述は、2012年2月18日現在の法令・通達等に基づいています。その後の税制改正や個別事情により、異なる課税関係が生じる場合がありますのでご注意ください。
2012.2.18