社長は多額の運転資金を会社に貸しているが、会社は社長に利息を支払っていない。問題はないか?
問題はない。
社長が会社に運転資金を貸付けることは、オーナー企業の場合日常的に行なわれると言ってよい。個人は法人とは異なり、必ずしも利益を目的として行動するとは限らない。したがって、個人である社長が無償で会社に資金を貸付けたとしても、社長において貸付金に対する利息が認定されることはない。
また、社長が会社から利息を取った場合には、会社は利息を損金として処理して差し支えないが、社長は確定申告の際、利息を雑所得として申告をする必要がある。
しかし、逆に会社が社長に資金を貸付けた場合は問題がある。会社は、本来利益を目的とするものあるから、無償で社長に貸付けたとすると会社は貸付金利息を認定される。
税務調査で利息を認定されないためには、会社は低利で良いから毎期一定の利息を計上しておく必要がある。利息の計算は、各月末日の貸付金残高に利率を乗じる簡便な方法で十分である。
上記の記述は、2012年3月31日現在の法令・通達等に基づいています。その後の税制改正や個別事情等により、異なる課税関係が生じる場合がありますのでご注意ください。
2012.3.31