会社を設立したが、税務署や都(県)税事務所に多くの書類を提出しなければならない。取りあえず何を優先して提出すべきか?
「青色申告の承認申請書」を優先する。 青色申告を行なおうとするする法人はこの申請書を提出しなければな らないが、提出には期限が設けられている。この期限を過ぎると青色申告ができないことになり、税務上不利になる。
会社を設立して青色申告を行なおうとするときは、「青色申告の承認申請書」を納税地の税務署に提出しなければならない。
会社を設立した最初の事業年度から青色申告をしようとする場合には、承認申請書を次のうちいずれか早い日の前日までに提出しなければならない。
①その設立の日以後3か月を経過した日
②その事業年度終了の日
したがって、多くの場合は会社を設立してから3か月以内に申請書を提出すれば良い。
しかし、ここで注意すべきは設立第1期目の事業年度が極めて短い場合である。例えば、2月1日に設立登記が完了した法人が3月31日を決算期としていた場合を考えてみよう。この場合、第1期目の事業年度は1月31日から3月31日までの2か月である。
このケースでは、設立してから3か月目になってから承認申請書を提出したのでは、提出は翌事業年度になってしまうから、上記の②の条件を満たさないことになる。したがって、第1期目は青色申告を行なうことができない。
特に、設立第1期目は設備投資などが多額になり欠損金が出ることが多いが、第1期目に青色申告書を提出できないと、その欠損金を翌事業年度に繰越すことができない。その結果、翌事業年度の法人税等の負担が増加することになる。
青色申告の承認申請書を提出して一定の期間が経過した場合は、税務署から特別な通知がなくても、申請が承認されたものとみなされる。
上記の記述は、2012年4月15日現在の法令・通達等に基づいています。その後の税制改正や個別事情等により、異なる課税関係が生じる場合がありますのでご注意ください。
2012.4.15