平成30年度の税制改正では、従来の「所得拡大促進税制」が改組され、新たに「賃上げ・設備投資促進税制」として生まれ変わりました。新しい制度は、適用要件にこれまでの「賃金要件」の加えて「投資要件」が定められる(大企業の場合)など、より総合的な内容になっている反面、適用要件の判定が大幅に簡略化されており、実務上のメリットが大きいものになっています。 新制度は、中小企業者と大企業とでそれぞれ別に定められています。 中小企業者の場合は、前期比の賃上げ率が1.5%以上であれば、賃上げした部分の給与の15%を税額控除できます。適用要件はこれだけです。これまで経理担当者や会計事務所の職員を悩ませてきた「基準年度」や「平均給与支給額」という概念がなくなりました。 大企業の場合は、賃上げ率が3%以上であることに加えて、一定の設備投資を行うことが要件とされていますが、「基準年度」や「平均給与支給額」の算定という煩雑な作業がなくなることは中小企業者の場合と同じです。 また、新制度では、教育訓練費が前期比で一定以上増加した場合などは、税額控除率を上乗せする措置(中小企業者は10%上乗せして25%)が設けられています。 2018.5.13
ビットコインの取引数量は上昇の一途をたどり、1ビット当たりの価格も30万円を超えています。ビットコインは決済手段として利便性が高い一方で、投機の対象ともなっています。 平成29年度の税制改正で、平成29年7月1日以後のビットコインの取引は、消費税が非課税になりました。...
平成27年10月1日からか消費税にリバースチャージ方式が適用されました。電子書籍を購入したり、グーグルアドワーズの広告掲載サービスの提供を受けた場合、リバースチャージ方式導入後は、これらのサービスを受ける事業者に消費税の申告・納税義務が発生することになります。...
平成27年10月からマイナンバーを記載した「通知カード」が、法人や住民票がある個人に送付されます。平成28年以後会社はマイナンバー制度に対応しなければなりませんが、マイナンバー導入に向けて具体的な準備をしている会社はあまり多くはありません。 会社は、今何をすればよいのでしょうか。 ...
いよいよ4月から消費税率が8%に引き上げられます。 消費税率の引き上げに伴って、会計ソフトや請求書発行システムのバージョンアップなどはお済みでしょうか。 前回の税率引き上げ(3%→5%)から17年が経過し、経過措置の適用など税率改定に伴う注意事項について改めて確認しておく必要がありそうです。...
平成25年度の税制改正では、会社が従業員の給与を5%以上増額すると、増額した給与の額の10%を法人税から控除する制度が創設されました。 この改正は、国民の雇用と所得の拡大を税制面からバックアップしようとする政策的なものですが、景気に明るいムードが出始めた中で、多少は期待が持てる内容かもしれません。...
平成25年度の税制改正では、中小企業限定の商業・サービス業を中心とした新たな優遇制度が創設されます。 この制度は、中小企業者等が税理士などのうち認定経営革新等支援機関として経済産業省が認定した機関から経営改善に関するアドバイスを受けて設備を取得すると、その設備について30%の特別償却か、7%の税額控除が適用されるというものです。...
消費税率8%への引き上げは、平成26年4月1日から。では、この日より前に賃貸借契約を結んでいる場合、税率引き上げ後の家賃はどうなるのでしょうか。 ...
平成の徳政令とも言われた中小企業金融円滑化法は、来年3月に期限切れを迎えますが、円滑化法が期限切れを迎えた後も、借り手である中小企業に対する金融機関のスタンスは基本的には期限切れ前と変わらないことになりそうです。
円高を背景に、国外に財産を持つ人が増えています。平成24年度の税制改正で創設された「国外財産調書制度」によりますと、一定額以上の国外財産を持つ人は、毎年税務署に国外財産の明細を記載した国外財産調書を提出しなければなら なくなります。 ...