相続財産のうちに妻名義の預金があるが、預金の管理が杜撰で、妻の預金なのか被相続人の預金なのか区別できない。両者の預金がごちゃごちゃに入り乱れている。
相続税の申告に当たって、妻の名義預金のうち、被相続人の財産として申告する額を確定させるにはどうすればよいか。
父は平成29年3月1日に、私に1000万円の預金を贈与するという約束をし、父と私とは贈与契約書を交わした。父はその後、3月15日に急死し相続が開始した。私は1000万円の預金を相続すると同時に、贈与契約に基づいて3月30日に父の預金を名義変更して自分名義の預金とした。...
私(A)は、平成25年に甲と養子縁組し甲の養子となったが、私には平成20年に妻(甲の血族ではない)との間に生まれた長男乙がいる。養父甲は、乙にも財産を相続させたいと考え、私を養子とした後、乙をも養子とした。甲は平成29年に死亡したが、孫を養子とした場合相続税の2割加算が適用されると聞いている。乙は孫養子として相続税の2割加算が適用されるか。
私は、平成28年に甲と養子縁組をし甲の養子になった。甲は平成29年に死亡したが、私は養子縁組前の平成27年に甲から財産の贈与を受けている。相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の課税価格に加算しなければならないことは知っているが、養子縁組前の甲と親族関係がない時期に贈与を受けた財産であっても相続税の課税価格に加算する必要があるのか。