当社は量販店を経営しているが、顧客に渡す領収書には1円未満の端数を切り捨てた後の消費税を記載している。課税期間を通して計算すると、切り捨てられた消費税の累計額は200万円にのぼるが、消費税の申告書には、この端数を切り捨てた後の消費税を記載しても問題はないか。
取引には、国内取引と国外取引、事業として行う取引と私的な取引、有償の取引と無償の取引など、様々な形態があるが、消費税はこれらのうちどのような取引に対して課税されるのか?
当社は製造業を行っているが、消費税について税込経理を採用している。一方で、同業の他社では税抜経理を採用しているところがある。税込経理と税抜経理とで、損益計算書上の純利益金額に差額が生じることがあるか。