被相続人が土地を賃貸し、賃借人がその土地に舗装を施して駐車場として利用していた。被相続人が自ら舗装を行いこれを賃貸していたのであれば土地を事業として貸し付けているのであるから小規模宅地の特例が適用できるが、賃借人が舗装を行った場合は貸付事業用宅地等に該当せず、小規模宅地の特例は適用できないのではないか。
貸付事業用宅地等として小規模宅地の特例が適用できる。
小規模宅地等の特例が適用される土地等は、相続開始直前において被相続人の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で、建物等の敷地の用に供されているものである。
この場合、被相続人の事業の用に供されていた宅地等については、その上にある建物等の所有者が被相続人以外の者であっても、その宅地等が相当の対価で継続的に貸し付けられていた場合は、事業用宅地等に当たるとされている。
要するに、建物等の所有者が被相続人であっても土地の賃借人であっても、一定の条件を満たせば貸付事業用宅地等に該当し小規模宅地の特例が適用されることになる。
質問の場合は、賃借人は建物を所有しているのではなく、賃借した土地に自ら舗装を施しているのであるが、考え方は同様であり、ここにいう「建物等」には構築物である舗装設備も含まれる。
措通69の4-4 参照
上記の記述は、2024年1月10日現在の法令・通達等に基づいています。その後の税制改正や個別事情等により、異なる課税関係が生じる場合がありますのでご注意ください。
2017.7.12