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No.56 消費税の課税事業者は、インボイス対応のために今何をすればいいのか

消費税の課税事業者の皆様へ


             インボイス制度のご案内です

 
令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度が導入されます。貴社が、インボイス発行事業者になるためには、申請が必要です。
 

そもそも消費税とは
 得意先から預かった消費税から、仕入先等に預けた消費税を差し引いた差額を国に納めるのが、消費税の基本的なしくみです。この場合、仕入先等に預けた消費税を差し引けるのは、仕入先等が消費税を国に納めているからです。   

従来の制度では
 これまでは、
仮に、貴社が消費税を納めていなくても(貴社が消費税の免税事業者や消費者であっても)、貴社の得意先は、仕入等の際に貴社に預けた消費税を差し引いて消費税の申告ができました。
 これは、お得意先の皆様にとっては大変有利な制度でしたが、
改正でこの制度が大きく変わります。

インボイス制度導入後は
 令和5年10月1日から実施されるインボイス制度では、消費税の申告をする際、課税事業者に対して預けた消費税しか差し引けなくります。
 つまり、免税事業者や一般消費者からの仕入については消費税を差し引くことができなくなるのです。
 ここで、貴社が消費税の課税事業者であることを証明する請求書がインボイス(適格請求書)です。
 令和5年10月1日からは、得意先からインボイスの発行を求められた場合は、貴社はインボイスを発行しなければならなくなります。

とりあえず必要なことは
 貴社は従来から消費税の課税事業者ですが、課税事業者であってもインボイスを発行できる事業者(適格請求書発行事業者 )になるためには、国に申請書を提出しなければなりません。
 申請すると、原則として国から次のような13桁の登録番号が交付されます。
     T1234567891234(T+13桁の数字)
 これまでの請求書に
この登録番号を追加記載した請求書がインボイスです。

 貴社がインボイス発行事業者の申請するかしないかは貴社のご判断によります。
 申請をする場合は、令和5年9月30日までに、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しないと税務上不利になる場合がありますから注意が必要です。申請はe-
Taxを利用して行うこともできます。

 

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