令和3年度の税制改正で、これまでの大企業向けの「賃上げ・生産性向上のための税制」は「人材確保促進税制」に衣替えが行われています。
実務的に重要なことは、改正前は、継続雇用者(一般に24月間継続して雇用されていた者)の給与等が前年に比して一定割合増加した場合に税額控除の適用を受けることができたのに対して、改正後は「継続雇用者」が「新規雇用者」に置き代わります。
つまり、以前から継続して勤務する人の給与を上げるより、新卒採用や中途採用による人材確保を図ろうとする政策的な改正です。この改正は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。
改正の内容は?
1 税額控除を受けるための要件は
税額控除を受けるためには、次の二つ要件を両方とも満たすことが必要です。
① 当期の新入社員給与が、前期の新入社員の給与に比較して2%以上増加していること。
② 社員全員の当期の給与が、前年より上がったこと(増加率は問いません)。
税額控除を受けるための要件 | |||
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要件① 「新規雇用者」の給与等支給額が、前期より2%以上増加したこと。 |
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(算 式) 当期の新規雇用者給与等支給額-前期の新規雇用者給与等支給額 前期の新規雇用者給与等支給額 |
≧ 2% |
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注意a:新規雇用者は雇用保険法の一般被保険者に限ります。
注意b:上記算式で雇用調整助成金等は、分母・分子とも控除しません。 |
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要件② 「雇用者」の給与等支給額が、前期を上回ること(増加率は問いません)。 |
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(算 式) 当期の雇用者給与等支給額 > 前期の雇用者給与等支給額 |
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<用語の意味>
イ)新規雇用者給与等支給額
雇用保険の一般被保険者に対して、採用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。
ロ)雇用者給与等支給額
全ての雇用者に対する給与の額をいいます。パート、アルバイト等に対する給与を含みます。
<新規雇用者給与等支給額の考え方>
「新規雇用者給与等支給額」は、採用した日から1年以内に支給する給与等の額ですから、次の順序で対象になる社員の給与等の額を掴むのが良いでしょう。
1 まず、当期と前期に新たに採用した社員を全てピックアップします。
2 上記の各社員に対して、当期と前期に支給した給与等の額を各期ごとに集計します。
3 前々期に採用した社員のうち、採用してから1年以内である前期まで給与等を支給した者、つまり、採用してから1年間続かず前期中に辞めてしまった者に前期中に支給した給与等の額を集計します。
⇒ この給与等の額も前期の新規雇用者給与等支給額に算入します。
* 上記の3は失念しがちですから注意が必要です。
下記の表は経済産業省のHPから抜粋したものです。表の「新規雇用者比較給与等支給額」は、前期の新規雇用者給与等支給額のことです。
2 税額控除額の求め方は
税額控除額は、 新規雇用者給与等支給額の15%です。 |
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新規雇用者給与等支給額 | × |
15% |
= |
税額控除額 |
<注意1>
⑴ 新規雇用者は雇用保険の一般被保険者以外の者を含みます。 ⑵ 新規雇用者給与等支給額は雇用調整助成金等を控除して算定します。 ⑶ 新規雇用者給与等支給額は雇用者給与等支給額の対前年比増加額が上限額になります。 <注意2> 上記により計算された税額控除額が、法人税額の20%を超える場合は、法人税額の20%が限度となります。 |
*新規雇用者は、上記1の「税額控除を受けるための要件」では雇用保険法の一般被保険者に限られますが、2の「税額控除額の求め方」では、全ての雇用者が対象になります。
*雇用調整助成金等は、上記1の「税額控除を受けるための要件」では新規雇用者給与等支給額から控除しませんが、2の「税額控除額の求め方」では控除します。
2 上乗せ措置の適用要件
上記のとおり控除税額は新規雇用者給与等支給額の15%ですが、次の「上乗せ措置を受けるための要件」を満たせば、5%上乗せして20%になります。 | |||||
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新規雇用者給与等支給額 | × |
20% |
= |
税額控除額 |
上乗せ措置を受けるための要件 | |||||||||
当期の教育訓練費の額が、前期と比べて20%以上増加したこと。
≧ 20% |
<注意>
計算された税額控除額が法人税額の20%を超える場合は法人税額の20%が限度となることは、上乗せ措置がない場合と同じです。 |
2022.3.25