コロナ対策の事業復活支援金の申請受付が、1月31日(月曜)の週から開始されます。
既に他の給付金の支給を受けていても重ねて申請できますが、不正受給防止のために事前に登録確認機関の確認を受ける必要があります。
但し、既に一時支援金や月次支援金の給付金を受給した実績がある方は、登録確認機関の確認は不要です。
給付金の上限は、法人が250万円、個人が50万円です。この上限額は一律ではなく、年間売上高によって異なります。
【給付を受けるための条件】
① 2021年11月~2022年3月の期間(5か月)のいずれかの月の売上高 が
② 2018年11月~2021年3月の間にある、①と同じ月の売上高 より
30%以上減少したことが給付を受けるため条件です。
【給付の上限額】
売上高がどれだけ減少したか(減少率)によって、支援金の上限額は次のように異なります。
1 法人の方
<年間売上高 1億円以下の方>
減少率が50%以上 100万円
減少率が30%以上50%未満 60万円
<年間売上高1億円超~5億円の方>
減少率が50%以上 150万円
減少率が30%以上50%未満 90万円
<年間売上高5億円の方>
減少率が50%以上 250万円
減少率が30%以上50%未満 150万円
2 個人の方
減少率が50%以上 50万円
減少率が30%以上50%未満 30万円
【支援金の計算の仕方】
給付金は、次のように計算します。
基準期間の売上高 - ①の月の売上高 × 5
*「基準期間の売上高」とは、売上高の比較のために選んだ、対象月と同じ過去の月が含まれる、以下のいずれかの期間の
売上高です。
イ 2018年11月~2019年3月
ロ 2019年11月~2020年3月
ハ 2020年11月~2021年3月
例:2022年2月を対象月(上記①の月)とします。
比較する過去の月として、2020年2月を選びました。
2020年2月は上記ロの期間に含まれますから、この場合の基準期間はの売上高は、
2019年11月~2020年3月の期間(5か月)の売上高の合計額ということになります。
簡単にいうと、対象月の売上高の5倍の金額と、過去の同じ時期の5か月分の売上高の合計額との差額が支援金
となるわけです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/flyer.pdf