相続財産のうちに夫(被相続人)名義の預金と妻名義の預金とがあるが、預金の管理が杜撰で、実質的に夫の預金なのか妻の預金なのか区別できない。両者の預金がごちゃごちゃに入り乱れている。
相続税の申告に当たって、被相続人の財産として申告する預金の額を確定させるにはどうすればよいか。
夫と妻の預金の額の合計額を、夫と妻の収入の比で按分して被相続人の預金の額を確定させる。
1.妻の名義預金には相続税が課される
被相続人名義の預金は相続財産として課税されるが、預金の名義が被相続人の妻となっていても、妻が専業主婦であるなど収入がない場合は、妻名義の預金は実質的に夫の財産であるとして相続税の課税対象になる。
2.妻の預金の額が明確である場合は名義預金の把握は容易
例えば、専業主婦である妻が受け取った年金を長年使わずに貯蓄していた場合などは比較的容易に妻の名義預金を把握できる。妻名義の預金の額から、相続開始時点までに妻が収入した年金の手取り額(実質的な妻の財産)を差し引いた残額を、妻の名義になっているが実際には夫が稼得した財産として、夫の財産に加えて申告すればよいのである。
3.妻の預金の額が明確でない場合は夫婦の収入の比で按分
しかし、現実にはこのような簡単な例ばかりではない。夫と妻が共働きであれば妻にも収入があるが、夫の預金と妻の預金とが明確に区分されていることは稀で、子供の教育費などをあるときは夫が、またあるときは妻が支払っているが、どちらの預金を引き出して支払ったのかわからない場合や、夫婦の預金の間で資金が頻繁に行き来していることもある。
こうなると、夫の預金と妻の預金がごちゃごちゃになっており、夫が死亡して相続が開始しても、相続税の課税対象になる夫の預金の額を確定することは不可能に近い。
このような場合は、現実的な対応として、夫と妻の預金の合計額を、夫と妻のそれぞれの収入金額の比で按分して被相続人である夫の預金の額を確定させることが有効な方法になる。
夫と妻の預金を収入の比で按分する具体的な計算例
<設例>
預金(それぞれの名義ごと) | 収入 | |
夫(被相続人) | 6000万円 | 3000万円 |
妻 | 4000万円 | 1000万円 |
合 計 | 10000万円 | 4000万円 |
<計算>
① まず、夫名義の預金と妻名義の預金の合計額を求める。設例では10000万円となる。
② 次に、①の10000万円を夫と妻のそれぞれの収入金額の比で按分する。
夫名義と妻名義の 預金の合計額 |
夫と妻の収入の比 | 収入の比で按分した額 | |||
夫(被相続人)の 実質的な預金の額 |
10000万円 | × | 3000万円 | = | 7500万円(相続税の課税対象) |
4000万円 | |||||
妻の預金の額 | 10000万円 | × | 1000万円 | = | 2500万円 |
4000万円 |
③ 按分の結果得られた、夫(被相続人)の実質的な預金の額である7500万円を相続税の課税対象として申告することになる。
しかし、夫名義の預金は6000万円であるから、この外に差額の1500万円を夫の相続財産として申告する。この1500万円は夫が稼得した資金の一部を妻に預けてあるものとして、相続税申告書第11表には妻に対する預け金として記載する。
相続税申告書 相続税がかかる財産の明細書(第11表)
種類 | 利用区分、銘柄等 | 所在場所等 | 価 額 |
現金預貯金等 | 普通預金 | ○○銀行○○支店 | 6000万円 |
その他の財産 | 預け金(妻への) | 妻の住所 | 1500万円 |
(計7500万円) |
(参考-妻に相続あった場合)
上記の計算例では夫の課税対象になる財産を計算したが、仮に妻が死亡した場合は、妻の財産は次のように計算する。
① 妻名義の預金 4000万円
1000万円
② 課税対象になる預金 10000万円 × - = 2500万円
4000万円
③ 夫からの預り金 ②-①=-1500万円
種類 | 利用区分、銘柄等 | 所在場所等 | 価 額 |
現金預貯金等 | 普通預金 | ○○銀行○○支店 | 4000万円 |
その他の財産 | 預り金(夫からの) | 夫の住所 | -1500万円 |
(差引2500万円) |
4.按分計算の基礎になる収入は
このように、一種の便法として夫と妻の収入の比を用いて被相続人の預金の額を求めるが、収入自体の把握が困難な場合もある。婚姻期間が長期にわたる場合、妻が産休を取っていたり、夫が一時期株の売買を行っていたりするなど、様々な要素が考えられるため、多くの場合夫と妻の収入を正確に知ることは困難である。
しかし、他に有効な方法がない限り、可能な限り過去に遡り、夫と妻の確定申告書や源泉徴収票などの客観的な資料に基づいて両者の収入の把握に努める以外に方法がない。
相続税の申告は、第一義的には名義に基づいて行われるものであり、納税者が妻名義の預金を相続財産として申告しなかった場合、税務署が妻名義の預金を夫の財産であるとするためには、税務署がこれを立証しなければならない。この立証も多くの場合困難である。
出来得る限り客観的な事実に基づいて、適正な相続財産を把握し、正確な申告と納税をすることが望まれる。
上記の記述は、2021年12月10日現在の法令・通達等に基づいています。その後の税制改正や個別事情等により、異なる課税関係が生じる場合がありますのでご注意ください。
2017.7.12